帰(けえ)りてえが口癖の経理マンのチラ裏

日常に文章を書く時間をもう少し取り入れwrite思って始めました。

税制改正大綱について~資産課税編1・課税財産の範囲~

1.近況報告

あけましておめでとうございます。


昨年末から三が日にかけて実家に帰省していました。
そこでゆっくりブログ記事の書き溜めでも作ろうかと思っていたのですが、実家の会社の経理作業がかなり難航してこの記事を書いている1月4日現在で何のストックもありません。


税制改正大綱の解説は一日一件ペースでポンポン進めていこうと思っていたのですが、そのスケジュール感に黄色信号が灯っており、現在焦りながらカタカタしています。


ただ経理作業がすんなり進んでも、浮いた時間は可愛い甥っ子に注ぎ込んだでしょうからきっと未来は変わらなかっただろうと思うことにして、さっそく解説を始めましょうか。今日からは資産課税編に突入です。1回目は相続税法の中でも改正の多い項目ですね。相続税・贈与税の納税義務者と課税財産の範囲についてです。


2.課税財産の範囲の変更

2-1.相続税法のキホン

相続税法は1つの税法で2種の税金について定めています。相続税と贈与税です。このことから、1税法2税目と表されたりしますね。


何でこんな構成になっているのかというと、贈与税は相続税を補完するものと考えられ、両社の性質に類似する箇所がたくさんあるからまとめてしまおうということです。


そもそも相続というのは民法の第五編 相続というところに定められています。例えば我々の親に不幸があったとしたら、その親の権利義務という自分とは全く関係のなかったものを継承できるわけですが、その法的根拠となるのがこの部分です。


対して贈与というのは同法第三編 債権の、第二章 契約という所に定められている典型契約です。記載されている場所からも、民法上は類似のものとして扱われているとはとてもいえません。なぜそのような異なる事象に関する課税関係が一つの税法に収められているのでしょう?


相続税というのは民法上の相続や死因贈与、つまり人が亡くなったことに起因して移転する財産について課税しようというものです。これだけだと、じゃあ亡くなる前に移転させること、つまり生前贈与をすれば良くない? という考えが当然に出てきます。取得する財産に担税力を見出して相続に課税する以上、贈与も課税の対象に加えなければ辻褄が合いません。


ただ財産の移転元に着目すると、相続というのは一度しか生じない反面、贈与は何回でも生じる余地がありますよね。1億円の財産の移転でも、相続と贈与とではそれを受けた人や連帯納付義務のある方の経済力等に鑑みた担税力は大きく変わるでしょうから、相続税とは異なる税目として贈与税を定める必要があったのです。


担税力が異なるため税額の計算式は両者の間で大きく異なるのですが、財産の移転についての定めということで共通点も多いので、同じ税法に規定されています。


2-2.改正点

相続と贈与の双方について、財産の移転先と移転元が次の要件を満たす場合に、その移転する財産のうち国外財産については相続税又は贈与税が課されないこととなります。


①移転先(相続人若しくは受遺者又は受贈者):国内に短期に居住する在留資格保有者、国外に居住する外国人等


②移転元(被相続人又は贈与者):相続時又は贈与時に国内に居住する在留資格保有者


書きぶりとしては上述のようになっていますが、法律上の建付けは上記の要件を満たす場合の移転先の個人を居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者(以下「制限納税義務者」といいます)として整理する形をとるのだと思います。


制限納税義務者の課税財産の範囲は国内財産に限定されているため、国外財産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には課税関係は生じません。


現行法で①に掲げるような個人が制限納税義務者となるためには、移転元である個人が一時居住被相続人又は一時居住贈与者といって、在留資格の保有プラスの要件として、相続の場合には日本に住んでいたことがあり、かつ相続の開始前15年以内に住んでいた期間の合計が10年以下であること、贈与の場合には贈与前15年以内に日本に住んでいた期間の合計が10年以下であることが加わっていました。


今回の改正は、上述のプラスの部分の要件が撤廃され、移転元の個人の在留資格の有無のみが判断の材料となる格好です。在留資格を持つ外国人に手厚く対応した形です。


上記でいう在留資格とは、現行の相続税法上の用語と同様に、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいいます。


一昔前は財産を取得した者が日本に居住していれば有無を言わさず居住無制限納税義務者、即ち全世界課税を強いられたものですが、随分と様変わりしましたね。この区分を間違えると課税関係がガラッと変わってしまいますから、一層の注意が必要ですね。


3.今年の抱負

2021年が明けました。これまで通りのすっきりした年明けとはならず悶々とされている方も多いことでしょうが、いつもと違うからこそ新しい気晴らしを探してみる絶好の機会でもあると思うんですよ。自分を見つめなおすというんですかね。


私の場合はブログでしたけど、それ以外にも色々とやりたいことを見つけてやっていきたいと思います。とりあえずブログについての目標は、100件くらい投稿できたらいいなあと。ニッチな分野について細かく書いているブログですが、たくさんの方に見ていただけたら嬉しいですね。